カスタマーハラスメントと懲戒処分の検討

弊社のニュースレター(インテリジェンス10月号)に社員が社外で行ったカスタマーハラスメントに関して懲戒処分を検討する上でのポイントを出題しました。

 

設問 以下は、コンビニの店員に対するカスタマーハラスメント事案にかかる懲戒処分に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

なお、この事案では、その行為に6月の法定刑が定められた犯罪の疑いが認められた。

#1 被害者側が処罰を望まず被害届を提出しなかった。この事実は、被処分者に有利な事情として評価すべきである。

#2 被害者がカスタマーハラスメントにかかる行為に笑顔で対応し、明確な拒絶の意思示さなかった。この事実は、被処分者に有利な事情として評価すべきではない。

#3 休憩時間中といえども、業務中の行為として懲戒処分の対象となる場合がある。

#4 同種のカスタマーハラスメント行為が継続していた場合、常習性が認められるとは言えないとしても、軽視すべきではない。