ハラスメントに関する思い込み
弊社のニュースレター(インテリジェンス12月号)ではハラスメントに関する思い込みを取引を取り上げました。
□ 出題の背景
セクハラが流行語大賞新語部門で金賞を受賞して約30年以上が経過した現在、セクハラ以外にもパワハラ、カスハラなど様々なハラスメントが問題視され法整備もすすんでいます。その一方で、適切な言動や対応を阻害する思い込みも散見されます。
そこで、今回はハラスメントにかかる“思い込み”を取り上げました。
問 以下は、ハラスメントに関する記述であるが、妥当なものはどれか。
*正解はひとつです。
#1 セクハラは、それを受けた相手の主観で成立すると考えることは、セクハラを防止する上で妥当でない。
#2 カスハラによって社員がダメージを受けることを予防し、あるいはダメージを最小化するために最も大切なことは、カスハラであることを速やかに認定し、毅然とした態度での対応を講じることである。
#3 上司から声をかけられても無視するなど、部下による上司に対する嫌がらせはパワハラとはいえない。
#4 パワハラとは異なり職場の優越的地位に基づかないモラハラも懲戒処分の対象となり得る。このモラハラの定義は厚生労働省も明らかにしている。