社員が事件に巻き込まれたことを知った際の初動措置
弊社のニュースレター(インテリジェンス12月号)に社員の個人非行にかかる初動措置をテーマにしたクイズを出題しました。
以下設問の一部をご紹介します。
問 社員の家族を名乗る人物から「(社員が)急病で入院したが、退院の見込みが不明である」との連絡を受けた。この連絡に関する次の記述のうち妥当なものはどれか。
Q1 急病ではなく事件に巻き込まれたことを疑う必要がある。ただし、入院先等を明確にしないなど疑わしい状況があったとしても、会社側としては本人や家族から正確な説明を求める以外になす術はない。
Q2 業務外の事件を起こしていた場合、会社の事情に通じている自社の顧問弁護士の選任をすすめるべきである。
Q3 警察は逮捕が業務外の個人的な犯罪であれば、敢えて会社側に逮捕の事実を知らせることはしない。そのため業務外の犯罪で逮捕されたことを、当該社員の家族等から知らされたとしても、警察に事情を聞くために電話することは無駄である。
Q4 逮捕後に釈放されないまま身柄拘束が継続した場合(勾留された場合)、たとえ被疑者である社員と面会(接見)できたとしても、事件の詳細、処分の見込みは正確に把握できないと考えるべきであり、軽々に社員の処分等を実行しない方がよい。